主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載は、フローチャートになっていて確かに分かりやすいのですが、その都度、流れを追ってゆくのも面倒なので、あえて文言に戻してみました。
株主リストに「相続人全員」を記載すべきとき。(「これで良いんかな?」、自分で確認してね。)
1 | 総会時(基準日)に株主の死亡+相続人を知っている場合 | → | 相続人全員を記載 |
但し、更に遺産共有が解消したことを知っていた場合に、 | |||
2 | 「名義書換済の場合」 | → | 承継人を記載 |
3 | 書換未了でも会社の責任で「承継人に権利行使をさせた場合」 | → | 承継人を記載 |
☆1について
・総会時(基準日)に死亡事実を知らないとき→登記申請時に知っていても元株主を記載。
・106条の権利行使者の通知の有無を問わない。→共有株主を,同一順位として記載。
☆2について
・複数の相続人に分割承継されたときは,承継人ごとに議決権数割合を計算等して記載。
☆3について
・承継人の氏名or住所不明の場合、次などを追記。
なお,第●順位の株主●●については,株主名簿に記載はなく,その氏名及び住所につき,当社が把握している限度で記載した。
〈以下、浅学な私の当てにならない感想〉
1について
当然ながら、総会時に死亡の事実は知っていても相続人が不明の場合は、登記申請時に知っていても元株主を書くことになるんでしょうね。
2について
この「名義書換済み」かどうかと言うことの基準時が良くわかりません。本日は時間切れですので、また今度。