Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「主要な株主死亡」。株主リストに「相続人全員」を記載すべきとき。

 主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載は、フローチャートになっていて確かに分かりやすいのですが、その都度、流れを追ってゆくのも面倒なので、あえて文言に戻してみました。

株主リストに「相続人全員」を記載すべきとき。(「これで良いんかな?」、自分で確認してね。)

総会時(基準日)に株主の死亡+相続人を知っている場合 相続人全員を記載
  但し、更に遺産共有が解消したことを知っていた場合に、    
「名義書換済の場合」 承継人を記載
書換未了でも会社の責任で「承継人に権利行使をさせた場合」 承継人を記載

☆1について
・総会時(基準日)に死亡事実を知らないとき→登記申請時に知っていても元株主を記載。
・106条の権利行使者の通知の有無を問わない。→共有株主を,同一順位として記載。
☆2について
・複数の相続人に分割承継されたときは,承継人ごとに議決権数割合を計算等して記載。
☆3について
・承継人の氏名or住所不明の場合、次などを追記。

なお,第●順位の株主●●については,株主名簿に記載はなく,その氏名及び住所につき,当社が把握している限度で記載した。

 〈以下、浅学な私の当てにならない感想〉

1について
 当然ながら、総会時に死亡の事実は知っていても相続人が不明の場合は、登記申請時に知っていても元株主を書くことになるんでしょうね。
2について
 この「名義書換済み」かどうかと言うことの基準時が良くわかりません。本日は時間切れですので、また今度。

☆株主リスト関係の索引 - g-note(Genmai雑記帳)