Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

福岡地裁:着服弁護士に対する弁護士会の監督義務

 福岡県弁護士会〜元弁護士(56)=詐欺罪などで懲役14年が確定、服役中=に裁判費用などの名目で多額の現金をだまし取られたのは、弁護士会が指導監督を怠ったためだとして、県内企業2社と男性1人が県弁護士会を相手取り〜損害賠償を求めた訴訟〜
 〜判決が27日、福岡地裁〜「弁護士会の指導監督が必要といえる具体的事情はなかった」として請求を棄却〜

〜「弁護士の職務の独立性や守秘義務などがあり、弁護士会が指導監督できるのは明らかに違法な弁護活動などの場合に限られる」〜「預かり金が返還されないなど〜の苦情は弁護士会に多数寄せられていたが、当時の状況では預かり金の流用や詐欺を疑うことはできなかった」〜

〜今回の事件を受けて福岡県弁護士会は〜預かり金の専用口座の届け出を義務づけた。
〜早稲田大大学院の石田京子准教授〜「『弁護士自治』を掲げる以上〜積極的に口座開示を求めるなど、さらに内部規律を強めて再発防止に取り組むべきだ」〜
裁判費詐取事件:弁護士会責任なし 請求を棄却 福岡地裁 - 毎日新聞