Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

公証人による本人確認情報

 本日の記事「地面師、跋扈」にある公証人の認証とは異なりますが、事前通知省略のための公証人の認証のことを思い出しましたので、再確認してみます。(以下の条文、通達等はいずれも抽出・加工あり。必ず原文参照)
不動産登記法

(事前通知等)
第23条 登記官は〜登記識別情報を提供〜できないときは〜登記義務者に対し〜申出をすべき旨を通知しなければならない。〜
4 〜次の各号の〜ときは、適用しない。
 (1)〜登記〜申請の代理を業とする〜〜代理人から〜必要な情報の提供を受け〜相当と認めるとき
 (2)〜申請情報(委任〜代理人によって申請する場合〜は、その権限を証する情報)を記載〜した書面〜について、公証人〜から〜申請人が〜登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官が〜相当と認めるとき

平成17年02月25日民二457号
不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(通達) (武田先生感謝)

10 申請書等についての公証人の認証
 〜登記識別情報を提供〜できない場合に〜公証人から〜登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、登記官が〜相当と認めるときは、事前通知を省略〜できることとされた(法23条④(2)) 〜

(1)申請書等に〜次に掲げる公証人の認証文が付されている場合〜法23条④(2)の本人確認をするために必要な認証として〜内容を相当と認めるものとする。

公証人法36条(4)*1〜事項を記載する場合

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)した。
本職は、右嘱託人の氏名を知り、面識がある。よって、これを認証する。」

又は

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)したことを自認する旨陳述した。
本職は、右嘱託人の氏名を知り、面識がある。よって、これを認証する。」

公証人法36条(6)*2〜事項を記載する場合

(ア)〜例

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)した。
本職は、印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により右嘱託人の人違いでないことを証明させた。よって、これを認証する。」

又は

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)したことを自認する旨陳述した。
本職は、印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により右嘱託人の人違いでないことを証明させた。よって、これを認証する。」

(イ)〜例

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)した。
本職は、運転免許証の提示により右嘱託人の人違いでないことを証明させた。よって、これを認証する。」

又は

「嘱託人何某は、本公証人の面前で、本証書に署名押印(記名押印)したことを自認する旨陳述した。
本職は、運転免許証の提示により右嘱託人の人違いでないことを証明させた。よって、これを認証する。」

*1:嘱託人orその代理人の氏名を知り+之と面識あるときはその旨

*2:印鑑証明書の提出その他之に準すへき確実なる方法に依り人違なきことを証明せしめor印鑑若は署名に関する証明書を提出せしめて証書の真正なることを証明せしめたるときはその旨+その事由