松江研修:認可地縁団体の登記の特例
11月5日、松江で研修があり、岩手県会の石川陽一先生の下記講義を拝聴致しました。
「認可地縁団体の登記の特例」(地方自治法第260条の38・39の関係)
1.はじめに
2.所有者不明地
3.従来の解決方法
4.認可地縁団体制度総論
5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
7.事例紹介
8.所有者の確定
被災地の復興事務所で、まさに「最前線」で「闘っている」中でのご経験などを聞くことができました。
本当にご苦労さまです。
2.所有者不明地
3.従来の解決方法
4.認可地縁団体制度総論
地方自治法(抽出・加工あり。原文参照)
(認可手続・H3改正)
260条の2① 町or字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(〜「地縁〜団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産or不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは〜規約〜目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(登記の特例手続・H26改正)
第260条の39② 不登法60条〜にかかわらず、前条④〜規定〜情報を〜〜登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで〜所有権の移転〜登記を申請〜できる。
・H3の改正で、地縁団体が法人格を取得できるようになった。しかし、権利能力なき社団の登記名義人が「多数」になっている場合、事実上、利用することが不可能だった。
・H26の改正で単独申請を可能とした。
H3の改正後、私もいくつかの自治会の法人化を行いました。
当時としては、確かに画期的でしたが、住民全員を巻き込む大がかりな手続となることや、実態と法制度の矛盾もあって、設立以後も、その維持にはなかなか苦労があり、その後はあまり増えてないように思います。
認可地縁団体の登記の特例(地方自治法) - g-note(Genmai雑記帳)
認可前の地縁団体が取得した不動産 - g-note(Genmai雑記帳)