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松江研修:認可地縁団体の登記の特例2・認可手続

11月5日の石川陽一先生の講義についての続きです。

「認可地縁団体の登記の特例」地方自治法第260条の38・39の関係)

 1.はじめに
 2.所有者不明地
 3.従来の解決方法
 4.認可地縁団体制度総論
 5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
 6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
 7.事例紹介
 8.所有者の確定

5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)

地方自治法(抽出・加工あり。原文参照)

(認可を受けるための4要件)
第260条の2② 〜認可は〜次〜要件〜該当するもの〜省令で定める〜申請に基づいて行う。

(1)〜区域の「住民相互の連絡」、「環境の整備」、「集会施設の維持管理」等
  良好な地域社会の維持+形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、
  現にその活動を行つていると認められること。

(2)〜「区域が〜客観的に明らか」〜として定められていること。

(3)〜区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、
   その相当数の者が現に構成員となつていること

(4)「規約」を定めていること。

 当時は、行政からの指導もあり、主に「公民館」を代表者名義に登記している自治会などから依頼がありました。
 最近、行政の指導で市内の自治会の再編があり、自治内容の強化のため、各地域の「コミニュティセンター」を中心とした組織に変わったようで、これに伴って、当時、設立した自治会法人をどう変更していけば良いかと言うような問題が出ているようです。

認可地縁団体の登記の特例(地方自治法) - g-note(Genmai雑記帳)
認可前の地縁団体が取得した不動産 - g-note(Genmai雑記帳)