Genmai雑記帳

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松江研修:認可地縁団体の登記の特例3・登記手続

11月5日の石川陽一先生の講義についての更に続きです。

「認可地縁団体の登記の特例」地方自治法第260条の38・39の関係)

 1.はじめに
 2.所有者不明地
 3.従来の解決方法
 4.認可地縁団体制度総論
 5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
 6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
 7.事例紹介
 8.所有者の確定

6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
認可地縁団体の登記の特例(地方自治法)
・疎明資料が不足する場合→理由書、証言書など。
・「4)〜登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。」について
 一部の名義人について相続登記がしてあって、相続人が県外在住のような場合、要件を満たさない?(相続登記を抹消するしかない?)
・この調査は、その地縁団体(の能力)によることを前提としている。(?)
・異議があった場合、協議ができれば進める。但し、これによって所在不明者がいなくなった場合は、全員名で保存登記する必要。
・同一性ある団体間の「移転登記」となるが、「自然人」→「法人」なので、移転登記によらざるを得ない。