Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「復氏」、「姻族関係の終了」 、「扶養義務」

姻族一親等である「夫の親」「夫の連れ子」などのとの関係はどうなるか。

http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20161111-OYT8T50038.html?page_no=1

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡〜、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示〜前項と同様〜。

(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡〜生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

(子の氏の変更)
第791条 子が父or母と氏を異にする場合〜、
子は、家裁許可を得て〜届け出〜によって〜父or母の氏を称することができる。

2 父or母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合〜子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで〜届け出〜によって〜父母の氏を称することができる。
4 前三項〜氏を改めた未成年の子〜成年に達した時から1年以内に〜届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

(親族間の扶け合い)
第730条 「直系血族」+「同居の親族」は、互いに扶け合わなければならない。

(扶養義務者)
第877条 直系血族+兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家裁は、「特別の事情があるときは」〜「三親等内の親族間」においても扶養の義務を負わせることができる。

特別の事情
親子や家族間の扶養義務とは何ですか - 弁護士 千葉 みどり総合法律事務所
弁護士 小松亀一法律事務所_相続家族_傍系3親等内親族の扶養義務-「特別事情」ある場合に限る