11月5日の石川陽一先生の講義についての更に続きです。
「認可地縁団体の登記の特例」(地方自治法第260条の38・39の関係)
1.はじめに
2.所有者不明地
3.従来の解決方法
4.認可地縁団体制度総論
5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
7.事例紹介
8.所有者の確定
8.所有者の確定
表題部所有者欄に「大字甲」「甲外30名」、「共有惣代甲」とある場合の所有者
(1)「大字名義」(部落名義地)
(Ⅰ)財産区所有か?(Ⅱ)町内会等の所有か?(Ⅲ)構成員の共有か?
登研192P71
(Ⅰ)財産区→市町村嘱託登記による。(財産区→根拠条文、要約、現状)(昭和32年02月25日民甲372)
(Ⅱ)町内会等の所有→ポツダム政令による相当の処分等をして登記申請。(→これ)
1 政令①により処分した場合(この政令による解決例もあるが、実際には難しいのではないか?)
(a)町内会等の登記名義である場合→(昭和22年06月18日民甲550)
(b)町内会等の登記名義でない場合→(昭和22年09月01日民甲644)
2 政令②により市町村に帰属した場合
(a)表題部のみの場合→(昭和31年01月13日民甲41)
(b)町内会等の登記名義である場合→(昭和38年11月20日民甲3118)
(Ⅲ)部落民の共有→共有名義とする。(登研249p73)
以上の解決方法は実際に可能か?(→認可地縁団体の登記制度の検討)
(2)記名共有地
(昭和35年の不登記法で表題部が設けられた。)
・土地台帳制度
・平成10年03月20日民三552
先例適用外の場合の解決方法?(→認可地縁団体の登記制度の検討)
(3)共有惣代地
・入会的総有地
・表題部所有者を現在の代表者等の名義に更正して、保存登記。
現実にはほぼ無理→(→認可地縁団体の登記制度の検討)
この問題を、こういう風に全体から見た資料は、あまり見たことがありません。
大変、良い資料を頂戴したと思います。