Genmai雑記帳

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松江研修:認可地縁団体の登記の特例4・財産区、町内会、入会

11月5日の石川陽一先生の講義についての更に続きです。

「認可地縁団体の登記の特例」地方自治法第260条の38・39の関係)

 1.はじめに
 2.所有者不明地
 3.従来の解決方法
 4.認可地縁団体制度総論
 5.地縁団体の「認可」手続(地自法260条の2)
 6.認可地縁団体特例による「登記手続き」(260条の38①)
 7.事例紹介
 8.所有者の確定

8.所有者の確定

表題部所有者欄に「大字甲」「甲外30名」、「共有惣代甲」とある場合の所有者

(1)「大字名義」(部落名義地)

(Ⅰ)財産区所有か?(Ⅱ)町内会等の所有か?(Ⅲ)構成員の共有か?

登研192P71
(Ⅰ)財産区→市町村嘱託登記による。(財産区根拠条文要約現状)(昭和32年02月25日民甲372)
(Ⅱ)町内会等の所有→ポツダム政令による相当の処分等をして登記申請。(→これ
 1 政令①により処分した場合(この政令による解決例もあるが、実際には難しいのではないか?)
  (a)町内会等の登記名義である場合→(昭和22年06月18日民甲550)
  (b)町内会等の登記名義でない場合→(昭和22年09月01日民甲644)
 2 政令②により市町村に帰属した場合
  (a)表題部のみの場合→(昭和31年01月13日民甲41)
  (b)町内会等の登記名義である場合→(昭和38年11月20日民甲3118)
(Ⅲ)部落民の共有→共有名義とする。(登研249p73)
 以上の解決方法は実際に可能か?(→認可地縁団体の登記制度の検討)

(2)記名共有地

 昭和35年の不登記法で表題部が設けられた。)
・土地台帳制度
・平成10年03月20日民三552
 先例適用外の場合の解決方法?(→認可地縁団体の登記制度の検討)

(3)共有惣代地 

・入会的総有地
・表題部所有者を現在の代表者等の名義に更正して、保存登記。
 現実にはほぼ無理→(→認可地縁団体の登記制度の検討)

 この問題を、こういう風に全体から見た資料は、あまり見たことがありません。
大変、良い資料を頂戴したと思います。