Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

有効証明請求、未失効証明請求(再び)

 識別情報を提供すべき登記について、取引の場に、大きな会社の社員などが立ち会うこととなった場合、念のために「本人確認情報」を作成しておくわけにも行かず、困ってしまいます。
 幸い、私の所のような田舎では、あまりそのような事態に遭遇することもなく、多少あっても、なんとかやってきたのですが・・・・・・、

あらためて、識別情報の扱い・未失効照会サービスの記事などを読んで考えると、

●前もって識別情報を預かることができる場合は、「有効証明請求」を、
●どうしても預かれない場合は、関係者の同意を得た上で、「未失効証明請求」を

と言うような選択になるのでしょうか。

 全く未開封の識別情報通知を使用する場合と、一度は開封されているものを使用する場合で、分けて考えた方が良いかもしれませんね。
 更に、場合によっては(識別情報がない場合と同様に)、急遽、「代金後払い」への変更をお願いする。(たとえば不動産業者への代金預託時に所有権が移転することとして登記申請を行う。)と言うような方法もありですね。

第5 オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求(抽出・加工あり。原文参照)

○〜識別情報が有効〜証明
○〜識別情報が通知されていないことの証明
○〜記識別情報が失効していることの証明

(1)証明請求情報の作成
 申請用総合ソフト〜証明請求情報を作成〜電子署名
 資格者代理人〜登記〜申請の代理を業と〜できる〜証〜情報〜提供〜
(2)添付情報の作成
 (ア)から(オ)までの場合〜それぞれ〜提供〜必要〜 〜資格者代理人〜(ア)+(イ)の情報〜省略〜できます。

  (ア)証明請求情報の〜名義人の氏名〜名称or住所が,登記記録〜と合致しない場合
  (イ)〜相続人〜他の一般承継人〜請求〜場合
  (ウ)〜請求人等が法人である場合 会社法人等番号
  (エ)(オ)省略

〜手数料は,1件300円〜

資格者代理人による〜識別情報〜証明の代理請求〜(抽出・加工あり。原文参照)
〜「代表者〜権限〜証〜情報」〜「代理権限〜証〜情報」〜,〜「規則〜68条⑤〜変更証明情報+⑥相続〜他一般承継〜証〜情報」の提供〜不要〜(⑦、⑭、⑮