Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

筆界特定と裁判

kanzaiの日記さんが、「筆界特定を行った事案についての裁判例の動向(法務省民事局付検事・民事第二課担当者)(判タ1429号40頁) 」を紹介されておられました。
〜「〜年間申請件数は、毎年2500件前後と安定して推移〜」2016-11-24

はずかしながら、ほとんど知りませんので、不登記法を流し読みしてみました。

第6章 筆界特定(抽出・加工あり。原文参照)

第1節 総則

(筆界特定登記官)
第125条 筆界特定は、「筆界特定登記官」(登記官のうちから、法務局〜長が指定する者〜)が行う。

(筆界調査委員)
第127条 法務局〜に、筆界特定に〜必要な事実〜調査〜、筆界特定登記官に意見を提出〜ため、「筆界調査委員」若干人を置く。
2 〜専門的知識+経験を有する者のうちから、法務局〜長が任命〜。
3 〜任期〜2年〜。
5 〜非常勤〜。

(標準処理期間)
第130条 〜標準的な期間を定め〜備付け〜他の適当な方法により公にしておかなければならない。

第二節 筆界特定の手続

第一款 筆界特定の申請
(〜申請の通知)
第133条 〜遅滞なく〜公告〜関係人〜に通知〜
 一 〜所有権登記名義人等であって〜申請人以外のもの
 二 関係土地の所有権登記名義人等
2 〜関係人の所在が判明しないとき〜いつでも〜交付する旨を〜法務局の掲示場に掲示〜によって行うことができる。この場合〜2週間を経過〜到達〜とみなす

第二款 筆界の調査等
(筆界調査委員による事実の調査)
第135条 筆界調査委員は〜指定を受けたときは、対象土地or関係土地〜他の土地の測量or実地調査をすること〜事実を聴取〜or資料の提出を求めること〜他〜必要〜事実〜調査〜できる。
2 筆界調査委員は、前項の〜調査に当たっては、「筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意」しなければならない。

(立入調査)
第137条 法務局〜長は〜調査委員が〜測量or実地調査を行う場合に〜必要があると認めるときは〜限度において〜に、他人の土地に立ち入らせることができる
2 〜あらかじめ〜占有者に通知〜
3 〜宅地or垣、さく等で囲まれた他人の占有〜地に立ち入ろうとする場合には〜あらかじめ〜占有者に告げなければならない。
4 日出前+日没後〜は〜承諾があった場合を除き〜立ち入ってはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り〜立入りを拒みor妨げてはならない。
7 国は〜立入りによって損失を受けた者があるときは〜通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(意見or資料の提出)
第139条 〜申請人+関係人は〜意見or資料を提出〜できる。〜

(意見聴取等の期日)
第140条 〜申請人+関係人に〜期日+場所を通知して〜意見を述べor資料〜を提出する機会を与えなければならない。
2 〜参考人〜陳述〜。

第三節 筆界特定

(筆界特定)
第143条 筆界特定登記官は〜調査委員の意見が提出されたときは〜、登記記録、地図or地図〜準ずる図面+登記簿の附属書類の内容、対象土地+関係土地の地形、地目、面積+形状並びに工作物、囲障or境界標の有無その他の状況+これらの設置の経緯〜他の事情を総合的に考慮して〜筆界特定をし、〜結論+理由の要旨〜「筆界特定書」を作成〜。
2 〜図面+図面上の点の現地における位置を示す方法として〜省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示〜。

第四節 雑則

(手続費用の負担等)
第146条 筆界特定の〜測量〜費用〜他の〜「手続費用」〜は、〜申請人の負担〜。
2 〜申請人が2人ある場合〜一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、〜等しい割合で〜負担〜。
3 〜申請人が二人以上ある場合に〜全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは〜持分〜割合に応じて〜負担〜。

(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
第147条 筆界特定がされた場合に〜筆界について民事訴訟〜により筆界〜確定を求める訴えが提起されたときは、裁判所は〜登記官に対し〜筆界特定手続記録の送付を嘱託〜できる。〜訴えが提起された後〜筆界特定がされたときも、同様〜。

(筆界確定訴訟の判決との関係)
第148条 筆界特定がされた場合に〜、〜判決が確定したときは〜筆界特定は〜抵触する範囲において〜効力を失う