Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

物権の共有と遺産の共有

森事務所の家事専門の弁護士の先生が、「共有物分割と遺産分割」と言う記事を書いておられます。

物の相続による共有の権利も「物権法上の共有(持分)」と変わらない、と言うのが判例上の考え方ですが、
これを遺産分割したりするわけで、結局、この「物権の共有」と「遺産の共有」との関係が非常にわかりにくく思えます。

この記事で取り上げておられる「共有持分」の譲渡と「相続分」の譲渡の問題においても、書いておられるような問題が生じますが、
登記においても、この辺をどう考えるかで、中間省略登記かどうかと言うような議論も出てきますし、
遺留分の減殺の扱いや、その他の相続処理においても、大変、理屈をわかりにくくしているように感じています。

預金債権が遺産分割できるようになるかどうか、などと言うようなことも話題になっておりますが、
相続法を改正するなら、この辺りの根本的な考え方を、もって分かりやすく整理してもらえたら良いのですが・・・

参考
最高裁(新):共有者の一部が遺産共有の場合の分割 - g-note(Genmai雑記帳)