ALG&Associatesの弁護士、辻先生が、葬儀費用の加害者に対する損害賠償請求について書いておられます。
〜かつては〜議論がありましたが、現在では〜葬儀費用も、加害者に対して損害賠償請求することができるとされています。〜
〜150万円を上限として、これを下回る場合には実費を請求できるとされています。
葬儀費用も加害者に賠償請求できるのか | いいねを押したい弁護士ブログ
意外ですね。
相続手続において、相続費用をどう考えるかと言うのは、良く聞く話しですが・・・・
ALG&Associatesの弁護士、辻先生が、葬儀費用の加害者に対する損害賠償請求について書いておられます。
〜かつては〜議論がありましたが、現在では〜葬儀費用も、加害者に対して損害賠償請求することができるとされています。〜
〜150万円を上限として、これを下回る場合には実費を請求できるとされています。
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意外ですね。
相続手続において、相続費用をどう考えるかと言うのは、良く聞く話しですが・・・・