Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

期間の計算・年末年始の休日

 会社の減資・合併などの債権者への催告期間、債権の消滅時効の満了日、また、訴訟関係の申立期間など、法定期間の計算は、司法書士にとっては日常的な、しかし、重要な仕事の1つですが、微妙な日程になると、ふと考え込んでしまうことがあります。
あらためて条文を参照してみます。 (以下の条文は、いずれも抽出・加工あり。内容についても、間違っていても知りませんので、必要な人は自分できちんと調べて下さいね。)

民法

(期間の起算)
第140条 日、週、月or年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない〈翌日が起算日〉
ただし〜午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条 前条の場合〜期間は〜末日の終了をもって満了〜。
第142条 期間の末日が「日曜日」国民の祝日に関する法律〜規定する休日「その他の」休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第143条 週、月or年によって期間を定めたときは〜暦に従って計算する。
2 週、月or年の初めから期間を起算しないときは〜最後の週、月or年においてその起算日に応当〜日の前日に満了〜。
ただし、月or年によって期間を定めた場合に〜最後の月に応当〜日がないときは、〜月の末日に満了

 ・・・・・「その他の休日」と言う所が気になるところですが、土曜日がこれに当たることになるのでしょうか?

国民の祝日に関する法律内閣府国民の祝日.csv

第2条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 1月1日
成人の日 1月の第2(月)
建国記念の日 政令で定める日
春分の日 春分
昭和の日 4月29日
憲法記念日 5月3日
みどりの日 5月4日
こどもの日 5月5日
海の日 7月の第3(月)
山の日 8月11日
敬老の日 9月の第3(月)
秋分の日 秋分
体育の日 10月の第2(月)
文化の日 11月3日
勤労感謝の日 11月23日
天皇誕生日 12月23日

第3条 国民の祝日」は、休日とする。
2「国民の祝日」が日曜日に当たるとき〜最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 〜前日+翌日が「国民の祝日」である日〜は、休日とする。

 ・・・・・と言うことで、会社法手続などにおいては、年末年始に「休日」として扱われるのは、「1月1日のみ」と言うことになると思われます。(実際、銀行などは、12月30日まで営業してますよね。)
 「12月30日を催告期限として31日に効力発生」と言うのも可と言うことになると思います。(もっと言えば、12月31日を催告期限として1月1日の効力発生もokかな?)

一方、官庁は、
行政機関の休日に関する法律

(行政機関の休日)
(行政機関の休日)
第1条 次の〜日は、行政機関の休日とし〜執務は、原則として行わない〜。

(1)日曜日+土曜日
(2)国民の祝日に関する法律〜に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(〜)

2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関+内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 ①〜は、行政機関の休日に各行政機関〜が〜所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)
第2条 国の行政庁(各行政機関、〜部局〜又は〜に限る。)に対する申請、届出〜他の行為の期限で法律or法律に基づく命令〜規定〜期間(〜)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは〜翌日をもつてその期限とみなす。ただし〜

 ・・・・・一応、市町村などは上記法律の枠外と言うことと思います。(かつて、私の居住市役所は、29日までやっていました。)

また、裁判所は、
裁判所の休日に関する法律

(裁判所の休日)
第1条 次の〜日は、裁判所の休日とし〜執務は、原則として行わないものとする。

(1)日曜日+土曜日
(2)国民の祝日に関する法律〜に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(〜)

2 前項〜は、〜休日に裁判所が権限を行使することを妨げるものではない。

でも、
民事訴訟

(期間の計算)
第95条 期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (〜)に規定する休日、1月2日、1月3日or12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

やっぱり、なかなか複雑ですね。注意したいと思います。

最高裁:有効期間の末日が土曜日の運転免許証 - g-note(Genmai雑記帳)