Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

昭和22年の相続・応急措置法(兄弟の代襲)

たまに、応急措置法を見ることがあります。
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(抽出・加工あり。原文参照)
(http://www.houko.com/00/01/S22/074.HTM。ありがとう宝庫管理人→これ)

第3条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。

第7条 家督相続に関する規定〜適用しない。
2 相続については8条+9条〜による〜外、遺産相続に関する規定に従う。

第8条 直系卑属直系尊属+兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。
2 配偶者は、常に相続人〜その相続分は、左の規定に従う。
(略)

第9条 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に従う。
(略)

附 則

1 〜憲法施行の日(昭和22年5月3日)からこれを施行〜。
2 〜昭和23年1月1日から〜効力を失う。

 この期間中の兄弟の代襲相続について

昭和25年10月07日民甲2682

 民法応急措置法施行中に開始した相続については、兄弟姉妹の直系卑属には代襲相続権がない。

一方、次の先例もあります。
昭和40年08月20日民甲1983

 応急措置法施行中に開始した相続について新民法附則第4条を適用して、兄弟姉妹の直系卑属代襲相続権を認める高等裁判所の決定がなされこれにもとづく登記申請があったときは、受理するのが相当〜

 しかし、これは「裁判所の決定に従うべき。」と言うことで、解釈の変更があったものではないと思われているようです。(高妻新「旧法ほか、相続登記の手引き」)

昭和43年11月22日最二小判(昭和41(オ)106)

〜応急的措置〜法〜施行中に相続が開始し〜兄弟姉妹が相続人となる場合〜同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属代襲相続権を有しない。