Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

民法附則25条、26条

民法附則(抽出・加工あり。原文参照)

第25条 応急措置法施行前に開始した相続に関しては②の場合を除いて〜旧法を適用〜。

2 応急措置法施行前に家督相続が開始〜新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合〜新法を適用〜
〜但し〜相続の開始が「入夫婚姻の取消」、「入夫の離婚or養子縁組の取消」によるときは〜相続は〜財産〜相続に関しては開始しなかつたものとみなし〜

第26条 応急措置法施行の際における戸主が「婚姻or養子縁組」によつて他家から入つた者である場合〜
〜家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関して〜嫡出〜子と同一の権利義務を有する。

2 前項の戸主であつた者について「応急措置法施行後」「新法施行前」に相続が開始した場合〜
〜前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求〜できる。〜

3 前2項の規定は①の戸主であつた者が「応急措置法施行後に」「婚姻の取消若しくは離婚」or「縁組の取消若しくは離縁」によつて氏を改めた場合〜適用しない。

〜26条の場合分けが良くわかりません?