Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

官報公告の申込期限

 組織再編や資本金の額の減少を行う場合、官報公告の申込期限がいつまでかと言うことは絶対に知っておく必要があります。
 下記の「全国官報販売協同組合」などは、日程の目安用のカレンダーを掲載しています。
これによると、「本紙」の場合は約1週間前、「号外」の場合は2週間+α程度となっているようです。(正確な掲載日は各官報販売所に問い合わせることとされています。)

私の場合、昔から広島官報販売所にお願いしておりますが、

・「本紙」の場合は、「申込日を算入して」、「土・日・休日を除外して」、8日目
・「号外」の場合は、「申込日を算入して」、「土・日・休日を除外して」、14日目

が最短だと言われていたと思います。何故か、「数え計算」です。
(記憶違いやら、扱いの変更があるかも知れませんので、直接、ご確認下さい。)

 上記のとおり、載るのが「本紙」か「号外」かで、申込期限が全く違ってきます。たとえば、

☆債権者保護公告(合併、資本金の額の減少など)で、最終の貸借対照表の要旨と併せて載せる場合は、「号外」に載る。
解散公告は「号外」に載る。

全国官報販売協同組合」のHPには、、「本紙号外一覧」があり、どちらに載るかが分かります。

官報公告申し込み日程の目安 | 官報公告 | 全国官報販売協同組合
東京都官報販売所|掲載にかかる日数

タイトな日程の組織再編で、弁護士さんと一緒だったりすると、合併などの日程は非常に意識してくれるものの、
この公告期限のことを充分、意識してくれてない場合が多く、
ギリギリになって、貸借対照表の要旨などを作って申込に至ったようなことが何度もあります。要注意です。