2016-12-07 福岡弁護士、過払金着服 不祥事 〜約390万円を着服〜として、福岡県弁護士会は6日、〜弁護士(48)を〜業務停止1年6カ月の懲戒処分〜 〜2012年10月〜13年4月、債務整理に関する複数の依頼人の預かり金約390万円を、生活費や事務所経費に〜される。 〜多くは〜返還を受けた過払い金〜「仕事の遅れに体調不良があいまった」と話し、着服を認めている〜〜弁護士会〜市民窓口に〜「頼んでいる仕事が進まない」などの苦情〜調査して着服が発覚〜。一部は返金〜 同弁護士会〜業務停止処分は今年度3件目〜 預かり金390万円着服、弁護士を懲戒処分 福岡:朝日新聞デジタル