Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

大審院:時効取得の主張と他の法律行為による取得の主張

大正9年(オ)37 所有権確認並損害賠償請求ノ件
大正9年07月16日 大判
要旨抜き書き

〜時効制度を認めた理由中には〜証拠方法の提出を容易にさせることを包含するもの〜、〜一方で法律行為によって所有権を取得した旨の抗弁を提出するにもかかわらず、他方で時効によって所有権を取得した旨を主張することを妨げない。

 長いので、要旨のみ読みました。