Genmai雑記帳

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固定資産税、台帳の誤りによる誤徴収

〈伊賀タウン情報 YOU - ニュース〉
 固定資産税の誤徴収を巡り、伊賀市が国家賠償請求法に基づく損害賠償などを求められた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁が原告の請求を棄却した津地裁の判決を取り消し、市の過失を認める逆転敗訴を言い渡した〜
 控訴審の判決は11月24日付
〜市が所有者を登記名義人の初代社長(故人)個人と同社を取り誤り、違法に徴収した1994年度から19年間分の固定資産税〜172万円を超える損害〜というもの。
〜市は2012年8月に同社から課税誤りの指摘があるまでの間〜課税台帳に所有権の登記名義人が初代社長として登録していなかった。

〜判決で〜「〜職務上尽くすべき義務を尽くしたとは言えず、過失〜」〜
〜市は上告する理由〜「所有者を誤って課税したのは事実〜二重課税はない。職務上尽くすべき義務を怠ったとされる国家賠償法には違反していない〜」〜
http://www.iga-younet.co.jp/news1/2016/12/post-80.html

時々、目にする誤りではありますが、上記のような場合、
地方税法の還付金の時効で返還を受けられなかった分について、国賠に及んだと言うことでしょうか? そうすると、
地方税法の還付金の時効国賠の時効、会社から社長の相続人に対する不当利得返還請求の時効など、
時効の問題の検討が沢山、出てくることになるのでしょうか?