Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

貸金等根保証契約1

貸金の根保証責任について、民法の規定を復習します。

(保証人の責任等)
第446条 保証人は、主〜債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 〜電磁的記録(〜)によってされたとき〜は、書面〜みなして〜適用〜。

(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2 「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」(以下「根保証契約」という。)であって
その「債務の範囲に金銭の貸渡しor手形の割引を受けることによって負担する債務」(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの
(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)
の保証人は、「主〜債務の元本、主〜債務に関する利息、違約金、損害賠償その他〜債務に従たるすべてのもの」+「その保証債務について約定された違約金or損害賠償の額」について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 貸金等根保証契約は〜極度額を定めなければ〜効力を生じない。
3 第446条②+③〜は、貸金等根保証契約における①〜規定〜極度額の定めに〜準用〜。

(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の3 貸金等根保証契約において「主〜債務の元本の確定すべき期日」(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合に〜
〜確定期日が〜保証契約〜締結〜日から5年〜経過〜日より後の日と定められているとき〜元本確定期日の定めは〜効力を生じない

2 貸金等根保証契約に〜確定期日の定めがない場合
(前項〜により〜確定期日の定めが〜効力を生じない場合を含む。)〜、
〜確定期日は〜保証契約〜締結〜日から3年〜経過〜日とする。

3 貸金等根保証契約に〜確定期日の変更をする場合に〜、変更後の〜確定期日が〜変更〜日から5年〜経過〜日より後の日となるときは、〜〜確定期日の変更は〜効力を生じない
 ただし〜確定期日の前2箇月以内に〜確定期日の変更をする場合に〜変更後の〜確定期日が変更前の〜確定期日から5年以内の日となるときは〜この限りでない。

4 第446条②+③の規定は、貸金等根保証契約における〜確定期日の定めその変更(〜契約〜締結の日から3年以内の日を〜確定期日とする旨の定め+〜確定期日より前の日を変更後の〜確定期日とする変更を除く。)に〜準用〜。

(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第465条の4 次〜場合〜貸金等根保証契約〜主〜債務の元本は、確定〜。
(1)債権者が、主〜債務者or保証人の財産に〜金銭の支払〜目的〜債権に〜ついての強制執行or担保権の実行を申し立てたとき。ただし〜手続〜開始〜あったときに限る。
(2)主〜債務者or保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(3)主〜債務者or保証人が死亡したとき。

(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第465条の5 保証人が法人である根保証契約であって〜主〜債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて〜
第465条の2①〜規定〜極度額の定めがないとき、〜確定期日の定めがないとき、or〜確定期日の定め若しくは〜変更が第465条の3①若しくは③〜規定を適用するとすれば〜効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主〜債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。