Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

貸金等根保証契約2(昔のままの契約の場合)

古い契約のままの保証債務について相談がありました。
改正付則はどうだったでしょうか?

現行の民法(以下、抽出・加工あり。原文参照)

(貸金等根保証契約の元本確定期日)
第465条の3
2 貸金等根保証契約に〜「確定期日の定めがない場合
 (前項〜により〜確定期日の定めが〜効力を生じない場合を含む。)〜、
〜確定期日は〜保証契約〜締結〜日から3年〜経過〜日とする。

 附 則(平成16年12月1日法律第147号)・(平成17年4月1日施行)

(貸金等根保証契約に関する経過措置)
第4条
2 〜施行前に締結〜で〜確定期日〜の定めがあるもの〜〜。

(1)〜極度額〜の定めがない〜契約で〜、〜確定期日が〜この法律〜施行日〜から起算して3年〜経過〜日より後の日と定められているもの
   施行日から起算して3年〜経過〜日

(2)極度額の定めがある〜契約で〜確定期日が〜施行日から起算して5年〜経過〜日より後の日と定められているもの
   施行日から起算して5年〜経過〜日

3 〜施行前〜締結〜で〜確定期日〜定めがないもの
〜新法465条の3②〜の適用〜は、〜

元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、

その貸金等根保証契約の締結の日から3年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して3年」とする。

上記3項により、改正法施行前の契約について、465条の3②を読み替えると、

 貸金等根保証契約において『元本確定期日の定めがない場合』には、〜元本確定期日は、『この法律の施行の日から起算して3年』を経過する日とする。(=平成20年3月31日

「元本確定期日」=「主たる債務の元本の確定期日」(「保証期間の末日の翌日」)

 その期日の到来をもって、主たる債務となるべき元本が確定し、その日以降、保証人は、確定した元本とこれに対して発生する利息・損害金等については保証債務を負うものの、その後に生じた主たる債務の元本については保証債務を負わないこととなる。