Genmai雑記帳

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★最高裁(新):預貯金債権は遺産分割の対象となる。(判例変更)

平成27(許)11 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年12月19日 最大決
裁判要旨

 〜普通預金債権,通常貯金債権+定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

(1)〜相続開始とともに〜共有に〜なる相続財産については,相続分に応じた共有関係の解消〜手続を経ることとなる(〜896条898条899条)。

〜この場合の共有が基本的には〜249条以下〜規定〜共有と性質を異にするものでないとはいえ(〜昭和28年(オ)163昭和30年05月31日三小判〜),

〜協議によらずに解消するには,通常の共有物分割訴訟ではなく,遺産全体の価値を総合的に把握し,各共同相続人の事情を考慮して行うべく特別に設けられた裁判手続である遺産分割審判(〜906条907条②)によるべきものとされており(〜昭和47年(オ)121昭和50年11月07日二小判〜),

また,その手続に〜基準となる相続分は,特別受益等を考慮して定められる具体的相続分〜(〜903条から904条の2まで)

このように,遺産分割の仕組みは〜承継に当たり〜相続人間の実質的公平を図ることを旨とするもの〜,
一般的には,遺産分割に〜被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましく,〜実務上の観点からは,現金のように,評価についての不確定要素が少なく,具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在〜。

〜具体的な遺産分割の方法を定めるに〜調整に資する財産〜という点〜預貯金が現金に近いものとして想起される。

預貯金契約は,消費寄託の性質を有するもの〜が,預貯金契約〜金融機関の処理〜事務には,預貯金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも多く含まれている(〜平成19年(受)1919号平成21年01月22日一小判〜)。
そして,これを前提として,普通預金口座等が賃金や各種年金給付等の受領のために一般的に利用され〜公共料金やクレジットカード等の支払のための口座振替が広く利用され,定期預金等についても総合口座取引において当座貸越の担保とされるなど,預貯金は決済手段としての性格を強めてきている。

また,一般的な預貯金〜は,預金保険等によって一定額の元本+利息の支払が担保されている上(預金保険法第3章第3節等)〜払戻手続は簡易〜取引経過を開示〜義務を負うこと(前掲〜平成21年01月22日〜判決〜)などから〜存否+〜額が争われる事態は多くなく〜細分化しても〜価値が低下することはないと考えられる。

このようなことから,預貯金は〜確実かつ簡易に換価〜できるという点で現金との差をそれほど意識させない財産〜。

共同相続の場合に〜可分債権が〜当然に相続分に応じて分割されるという理解を前提としながら,〜当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきている〜これも,以上のような事情を背景とするもの〜。

(2)検討〜

ア〜普通預金契約+通常貯金契約は,一旦契約を締結して口座を開設すると〜いつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約〜,〜入金が行われるたびにその額に〜消費寄託契約が成立〜するが〜その結果発生した預貯金債権は〜既存の預貯金債権と合算され,1個の預貯金債権として扱われる〜。
〜普通預金契約+通常貯金契約は〜残高が零になっても存続〜その後に入金が行われれば〜預貯金債権が発生〜。
このように,普通預金債権+通常貯金債権は,いずれも,1個の債権として同一性を保持しながら,常にその残高が変動し得るもの〜。

〜この理は,預金者が死亡した場合においても異ならない〜。
〜預金者が死亡することにより,普通預金債権+通常貯金債権は共同相続人全員に帰属〜,〜帰属の態様〜,〜各債権は,口座において管理されており,預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で〜解約しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在〜,各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない〜。

〜相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定〜できるが,預貯金契約が終了していない以上,その額は観念的なものにすぎないというべき〜。
〜預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後〜入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは〜煩雑な計算を強いるもの〜合理的意思にも反する〜。

イ〜定期貯金債権〜
定期貯金の前身である定期郵便貯金につき,郵便貯金法は,一定の預入期間を定め〜期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(〜),〜例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めている(〜)。
〜趣旨は,定額郵便貯金や銀行等〜定期預金と同様〜多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上〜管理を容易にして〜事務の定型化,簡素化を図ることにあるもの〜。

郵政民営化〜。ゆうちょ銀行は,通常貯金,定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れている〜,〜基本的内容が定期郵便貯金と異なるもの〜とはうかがわれない〜定期貯金〜も,定期郵便貯金と同様〜契約上その分割払戻しが制限されているものと解される。

〜定期貯金の利率が通常貯金のそれよりも高い〜,〜期間内には払戻しをしないという条件と共に定期貯金の利率が高いことの前提〜となっており,単なる特約ではなく定期貯金契約の要素〜。
しかるに,定期貯金債権が相続〜分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,〜事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,仮に同債権が相続により分割されると解したとしても〜上記の制限がある以上〜共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はない〜から,そのように解する意義は乏しい。

ウ 前記(1)〜預貯金一般の性格等を踏まえ〜以上のような各種預貯金債権の内容+性質をみると,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権+定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる〜のが相当〜。

(3) 以上説示するところに従い,〜平成15年(受)670号平成16年04月20日三小判〜その他上記見解と異なる当裁判所の判例は,いずれも変更すべき

岡部喜代子の補足意見
大谷剛彦,小貫芳信,山崎敏充,小池裕,木澤克之の補足意見
鬼丸かおるの補足意見
木内道祥の補足意見
大橋正春の意見

最高裁(新):「定期預金」、「定期積金」の相続 - Genmai雑記帳