Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁、預金債権の判例変更の影響

毎日新聞
  〜最高裁大法廷〜は19日〜「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる『遺産分割』の対象となる」との判断〜
〜遺産分割の対象外としてきた判例を変更〜
〜決定は「預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になる」〜
「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として04年判例を変更〜

 窪田充見〜神戸大大学院教授〜の話
〜今後は遺産分割が終了するまでは預金の払い戻しに応じないという扱いが一般的になると考えられる。他方で、生活費や葬儀代など当面の資金を必要とする人には迅速な対応も必要となる。この点は法制審議会で議論が続いており、立法での手当てが求められる。
最高裁:預貯金は遺産分割の対象 判例変更し高裁差し戻し - 毎日新聞