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★法定相続情報証明制度(省令案概要)

「法定相続情報証明制度(仮称)」に関するパブコメの内容を見てみました。

不動産登記規則の一部改正(案)の概要
(抽出・加工あり。斜め読みですので必ず原文参照→これ)

2.第27条の6関係

〜一覧図つづり込み帳には,後記5(1)の「法定相続情報一覧図」+「その保管の申出〜書類」をつづり込む〜

3.第28条の2関係

〜一覧図つづり込み帳の保存期間は,作成の年の翌年から5年間

4.第37条の3関係

表題部所有者」or「登記名義人の相続人」が登記の申請〜,〜交付された「〜一覧図」の写し〜提供をもって,相続〜証する〜情報〜提供に代えることができる〜

5.第247条関係
(1) 第1項関係

ア 法定相続情報一覧図

被相続人の氏名,
・生年月日,
・最後の住所+
・死亡の年月日〜並びに
・相続開始の時における同順位の相続人の氏名
・生年月日+
被相続人との続柄

を記載した書面〜)の保管+〜写しに登記官が認証文を付記したものの交付の申出(以下「保管等の申出」という。)〜できるのは,「表題部所有者」,「登記名義人」or「その他の者」に〜相続が開始し〜相続に起因する登記その他の手続のため〜必要があるときとする。
 
イ 保管等の申出〜できるのは〜

相続人被相続人(代襲〜がある場合〜被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍+除〜戸籍の謄本or全部事項証明書の記載により確認できる者に限る〜)
・当該相続人の地位を相続〜承継した者

 
ウ 保管等の申出は,

被相続人の本籍地〜若しくは最後の住所地,
・申出人の住所地or
被相続人を「表題部所有者」若しくは「所有権の登記名義人」とする「不動産〜所在地〜管轄〜登記所」

の登記官に対してする〜。

(2) 第2項関係
保管等の申出〜申出書を登記所に提供してしなければならない〜。

① 申出人の氏名,住所,連絡先+被相続人との続柄
代理人(申出人の法定代理人or委任〜代理人にあっては〜親族若しくは戸籍法10条の2③〜掲げる者に限る〜)によって申出〜は,〜代理人の氏名or名称,住所+連絡先〜
③ 利用目的
④ 〜求める通数
⑤ 〜「表題部所有者」or「所有権の登記名義人」とする不動産〜あるときは,不動産の所在事項or不動産番号
⑥ 申出の年月日
⑦ 送付〜により〜一覧図の写しの交付及び後記(6)による書面の返却を求めるときは,その旨+送付先〜住所

(3) 第3項関係
〜申出書に〜申出人or代理人が記名押印〜,〜書面〜添付〜

① 〜一覧図(上記(1)アの情報+作成〜年月日〜,申出人〜記名〜作成〜申出人or代理人が署名〜or記名押印〜)
被相続人代襲相続〜被代襲者を含〜)の出生時からの戸籍+除〜戸籍の謄本or全部事項証明書
③ 〜最後〜の住所を証する書面
相続人の戸籍の謄本or全部事項証明書
⑤ 〜相続人の地位を相続〜承継した者〜は〜これを証する書面
⑥ 〜申出人の氏名+住所〜市町村長〜他の〜証明書(〜原本と相違がない〜謄本を含む。)
⑦ 〜代理人〜権限を証する書面

(4) 第4項関係

 〜一覧図に相続人の住所を記載したときは〜住所〜証〜書面を添付〜

(5) 第5項関係

 登記官は〜確認したときは〜一覧図の写しを交付〜。〜保管された〜一覧図の写しである旨の認証文を付し〜作成の年月日+職氏名〜職印〜。

(6) 第6項関係

〜一覧図の写しを交付するとき〜上記(3)②から⑤まで+(4)の書面を返却〜。

(7) 第7項関係

 上記(1)から(6)まで(上記(3)①から⑤まで+(4)を除く。)は,保管等の申出をした者が〜再交付の申出をする場合に〜準用〜。

6.第248条関係

 〜一覧図の写し〜交付+上記(6)による書面の返却は〜送付〜により〜できる〜費用は,郵便切手or〜を提出〜納付〜。

第3 施行期日

平成29年度早期〜予定

別添
法定相続情報証明制度の⼿続の流れ(イメージ)
(記載例)

ついに開始
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