Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「最高裁・預金の遺産分割判決」:大谷剛彦,小貫芳信,山崎敏充,小池裕,木澤克之の補足意見

★最高裁(新):預貯金債権は遺産分割の対象となる。(判例変更) - g-note(Genmai雑記帳)についての、裁判官大谷剛彦,同小貫芳信,同山崎敏充,同小池裕,同木澤克之の補足意見。(抽出・加工あり。原文参照)

 〜多数意見によって遺産分割の対象〜とされた預貯金債権は,遺産分割までの間,共同相続人全員が共同〜行使しなければならないこととなる。

そうすると,例えば〜被相続人〜債務の弁済〜必要〜,あるいは,被相続人〜扶養を受けていた〜相続人の当面の生活費を支出〜必要〜などの事情により〜割前に払い戻す必要があるにもかかわらず〜全員の同意を得ることができない場合〜不都合が生ずる〜かが問題となり得る。

〜現行法の下〜遺産の分割の審判事件を本案とする「保全処分」〜,例えば,特定の〜相続人の急迫の危険を防止するために〜特定の預貯金債権を当該〜相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事手200条②)等〜活用〜が考えられ,これにより,〜相続人間の実質的公平を確保しつつ,個別的な権利行使の必要性に対応〜できるであろう。

〜預貯金を払い戻す必要がある場合〜いくつかの類型があり得るから,それぞれの類型に応じて保全の必要性等保全処分〜の要件や〜疎明の在り方を検討する必要〜,今後,家裁〜の実務において〜適切な運用に向けた検討〜が望まれる。