Genmai雑記帳

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「最高裁・預金の遺産分割判決」:大橋正春の意見

★最高裁(新):預貯金債権は遺産分割の対象となる。(判例変更) - g-note(Genmai雑記帳)についての、裁判官大橋正春の補足意見。(抽出・加工あり。原文参照)

〜結論には賛成〜理由については考えを異にする〜

1 多数意見は〜遺産分割の結果が著しく抗告人に不利益〜原因は預貯金債権が遺産分割の対象とならなかったことにあると考え〜判例を変更〜,普通預金債権は〜昭和27年(オ)1119昭和29年04月08日一小判〜にいう「可分債権」に当たらないとするもの〜

しかし〜

〜預貯金債権を準共有債権と解したとしても,他の種類の債権について〜同様に不公平な結果が生ずる可能性〜。
例えば〜被相続人が判決で確定した〜国賠〜損害賠償請求権を有していた事案とで結論が異なるのが相当なのかという疑問〜。

2 問題は,

〜可分債権を遺産分割において一切考慮しないという現在の実務(〜「分割対象除外説」という。)〜
〜可分債権を含めた相続開始時の全遺産を基礎として各自の具体的相続分を算定し,これから〜当然〜分割されて各自が取得した可分債権の額を控除した額に応じてその余の遺産を分割し,過不足は代償金で調整するという見解(〜「分割時考慮説」という。)を採用すべき〜と考える。〜

〜理由〜

遺産の分割は,遺産全体の価値を総合的に把握し〜相続人の具体的相続分に応じ906条〜基準に従って分割〜を目的とするもの〜(昭和47年(オ)121昭和50年11月07日二小判〜),ここにいう「遺産全体」が相続開始時〜一切の権利義務(〜896条)を指すことには疑問がない。

したがって,

遺産分割とは,相続開始時において被相続人の財産に属した一切の権利義務を具体的相続分に応じて共同相続人に分配すること〜。
これに対して,分割対象除外説は,遺産を構成する個々の相続財産の共有関係(898条)〜解消〜手続が遺産分割であると捉え,+,可分債権について共有関係が生じないと解して〜遺産分割の対象とならないものとする。

しかし,

個々〜の共有関係を解消する手続は,〜全体を具体的相続分に応じて共同相続人に分配するという遺産分割を実現するための手続にすぎない〜〜分割時考慮説が正当〜。
分割対象除外説によれば,〜預貯金が残存している場合〜具体的相続分に応じた分配〜できるのに対し,〜1人が〜払い戻した場合〜損害賠償請求権or不当利得返還請求権について具体的相続分に応じた分配〜できない。
〜これに対して,分割時考慮説によれば,後者〜も具体的相続分に応じた分配〜,結果の衡平性〜優れている。

また,

〜一般の被相続人〜は,〜可分債権〜か否かによって結果は異ならないと期待〜
〜分割対象除外説は被相続人の期待に反する結果を生じさせる〜

分割時考慮説を採用〜により,家事審判事件が増加〜家裁の負担が増加〜が考えられる。
しかし,家裁〜実務では当事者の合意を前提に可分債権を遺産分割の対象とすることがかなりの範囲で行われている〜,
分割時考慮説と分割対象除外説とで極端な結論の違いが生ずるのはまれ〜多くの場合〜乖離は小さい〜
家裁〜著しい負担の増加はない〜と考える。

3 最後に

普通預金債権〜を準共有債権とすると〜新たな不公平を生み出すほか〜扶養を受けていた相続人が預貯金を払い戻すことができず生活に困窮する,〜入院費用や相続税の支払に窮するといった〜おそれがある〜,判例を変更すべき明らかな事情の変更がないことなどから,普通預金債権〜を可分債権とする判例〜変更〜賛成できない〜