Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定相続情報証明制度(省令案)に対する意見(古橋先生)

古橋大先生が、法定相続情報証明制度(省令案概要)についての意見をupしておられます。

第2 法定相続情報一覧図の保管等の申出をすることができる場合について(第247条第1項関係)
〜規則案では〜保管等の申出〜できるのは、①表題部所有者,登記名義人又はその他の者について〜②当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるとき〜
〜「その他の者」には〜預貯金名義人等〜あらゆる名義人も該当〜と考えられる。〜規定ぶりを改めるか〜通達で明らかにすべき〜

・・・・私もそう考えていました。

第3 代理人が保管等の申出をする場合について(第247条第2項、第3項関係)
(1)〜親族を代理人と〜できる〜とされているが〜
〜親族には法令上の守秘義務はない〜と考えられる〜戸籍法第10条の2二第3項に掲げる者に限定されるべき〜
(2)〜利用目的が〜資格者の業務ではない場合〜却下されることを明確にしていただきたい。
(3)〜預貯金の解約〜を利用目的として〜請求できるのは、戸籍法第10条の2二第3項に掲げる者のうち財産管理業務を行うことができる資格者に限定されるべき〜
財産管理業務をおこなうことができない資格者が〜預貯金の解約〜場合には〜却下されることを明確にしていただきたい。

(1)の「親族」には、私も違和感を覚えていました。おっしゃるとおりですね。
(3)については、そうあってほしいところではありますが、法務省としては・・・・・・・? 

法定相続情報証明制度(仮称)の新設に対する意見: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』