Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:買主の地位の譲受の場合の農地法の許可

昭和37(オ)291 所有権移転登記手続請求
昭和38年09月03日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 甲乙間の農地所有権移転の許可申請書に添付〜売買契約書〜契約年月日において甲乙間〜売買〜事実はなく、真実は〜以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契約にもとづく権利を乙が譲り受け、甲乙間に〜所有権移転がなされるに至つた場合〜、申請書添付書類に右のような真実に反する記載があつても〜知事の許可処分の効力に消長をきたさない。

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(抽出・加工あり。原文参照)
〜論旨は

 〜知事の許可は〜文面上、昭和32年12月〜締結〜上告人被上告人間の売買契約を対象とするもの〜被上告人が〜主張する権利取得行為、すなわち昭和31年4月〜上告人の財産管理人Dと訴外Eとの間に成立した〜売買契約上の買主の権利を昭和32年6月〜被上告人が右訴外Eより譲り受けたとすることについては知事の許可がないから〜農地取得は無効〜と論ずる。

〜しかし、原審判決〜は、被上告人が上告人の所有に属していた本件農地の売買契約上の買主の権利を同判示の如く譲り受けたことを認定した上、その結果として右農地の所有権が上告人から被上告人に移転したことを判示〜証拠関係に徴し肯認できる〜、

上告人被上告人間の右農地所有権移転につき知事の許可が原判示の如くなされたことを以て被上告人の本件所有権取得を有効とした原審判断は正当〜
〜所論は、債権契約たる農地売買契約自体についても知事の許可を必要とするとの独自の見解を農地法3条について主張するものであつて採用できない

なお、〜許可申請書添付の売買契約書に真実に反する事項の記載があつても〜事実関係のもとでは、未だ〜許可〜効力に消長を来すものとはいい難く〜所論〜採用できない。

nsrに、「第三者のための売買契約と農地法」と題するスレッドが立っておりました。
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発言者の方が、上記判例を紹介しておられましたので読んでみました。(大変、参考になりました。感謝)