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取締役会の廃止による手続簡略化

 「取締役会廃止に伴う代表取締役登記(月報司法書士 2013.6)」の記事は、現在もアクセスの多い記事ですが、私自身も久しぶりに、取締役会の廃止について聞かれましたので、条文を見直してみました。

【取締役会廃止で簡素化できる事項の内、主要なもの】

(〜総会〜招集の決定)
第298条 取締役(〜)は〜総会を招集する場合〜次〜事項を定めなければならない。
(2)〜総会の目的〜事項があるときは、当該事項

(〜総会〜招集の通知)
第299条 〜総会〜招集〜には、取締役は〜総会の日の2週間(〜公開会社でない株式会社にあっては、1週間(〜取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合〜その期間))前までに、株主に〜通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合〜前項の通知は、書面でしなければならない。
(2)〜取締役会設置会社である場合
4 前2項の通知には、前条①各号〜事項を記載し〜なければならない。

(取締役会等の設置義務等)
第327条② 取締役会設置会社(〜)は、監査役を置かなければならない。〜

(取締役の資格等)
第331条
5 取締役会設置会社〜は、取締役は、3人以上でなければならない

取締役会設置会社の取締役の権限)
第363条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
(1)代表取締役
2 前項各号〜取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

(計算書類等の〜提供)
第437条 取締役会設置会社において〜取締役は、定時株主総会〜招集の通知に前条③の承認を受けた計算書類+事業報告(同条①or②の〜適用〜ある場合〜は、監査報告〜を含む。)を提供しなければならない

(計算書類等の備置き〜)
第442条 〜会社は〜「計算書類等」〜を〜各号〜期間〜本店に備え置かなければならない。
(1)各事業年度〜計算書類+事業報告並びに〜附属明細書(第436条①or②の〜適用〜ある場合〜は、監査報告〜を含む。)  定時〜総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(319条①1項の場合〜は〜提案〜日)から5年間

【その他の変更】(沢山ありますが、実務上、特に影響の大きい条項。)

(譲渡等の承認の決定等)
第139条 〜会社が136条or137条①の承認〜決定〜は、〜株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定め〜この限りでない。〈法定より下位機関とする定めはだめのようです。〉

(競業+取締役会設置会社との取引等の制限)
第365条 取締役会設置会社における356条〜については、同条①中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

非公開会社への変更による手続簡略化 - g-note(Genmai雑記帳)
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