Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

未成年者飲酒禁止法の罰則

未成年者飲酒禁止法には、未成年者自身への罰則がないとありましたので(→これ)見て見ました。

未成年者飲酒禁止法

第1条 満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
2 未成年者に対して「親権を行ふ者」〜未成年者の飲酒を知りたるときは之を「制止すへし」
3 「営業者」にして〜「業態上酒類を販売or供与する者」は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて「酒類を販売or供与することを得す」
4 「営業者」にして〜「業態上酒類を販売or供与する者」は〜「年齢の確認」其の他の必要なる措置を講ずる」ものとす

第2条 満20年に至らさる者か〜飲用〜供〜目的を以て所有or所持する酒類+其の器具は行政の処分を以て〜没収しor廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得

第3条 第1条③〜に違反〜は50万円以下の罰金に処す
2 第1条②〜に違反〜科料に処す

第4条 法人の代表者or法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人or人の業務に関し前条①〜違反行為を為したるときは行為者を罰するの外〜法人or人に対し同項の刑を科す