Genmai雑記帳

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最高裁:仮登記に対する消滅時効の援用

平成2(オ)742 所有権移転登記承諾請求本訴〜
平成4年03月19日 最一小判
裁判要旨

 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

1 Dは、昭和31年5月11日〜Eに〜5万円を弁済期同月31日〜の約で貸し付け〜担保するため〜Eとの間〜売買予約〜をし〜所有権移転請求権保全仮登記〜を経由〜
(二)〜貸金債権+〜予約完結権〜は、DからF、Gへと譲渡〜、昭和59年〜上告人が〜Gの相続人から譲渡を受け〜仮登記の移転登記を経由〜、
(三)上告人は、同月20日〜Eに対し〜予約〜完結〜意思表示〜。

2〜土地は、EからH、I、〜昭和36年〜J+K(持分各2分の1)へと譲渡〜同人ら〜死亡〜相続〜被上告人B2〜B1〜所有権移転登記を経由〜。
3被上告人らは〜予約完結権は〜貸金債権の弁済期である昭和31年5月〜から10年の経過により時効〜消滅〜として〜予約完結権の消滅時効を援用〜主張〜。

二〜145条〜当事者として消滅時効を援用し得る者〜権利の消滅により直接利益を受ける者に限定される〜、

 売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき所有権を取得して〜移転登記を経由した者は、予約完結権が行使されると〜仮登記の順位保全効により〜本登記手続に〜承諾義務を負い、結局は所有権移転登記を抹消される関係〜、〜反面、予約完結権が消滅すれば所有権を全うすることができる地位にある〜、予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり〜消滅時効を援用〜できる〜。

大審院判例〜は変更すべきもの〜