Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:農地法上の許可と条件付契約

昭和32(オ)923 農地売買契約無効確認等請求
昭和36年05月26日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件〜ということはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜農地の所有権移転を目的とする法律行為は〜許可〜ない以上法律上の効力を生じない〜、〜知事の許可は〜右法律行為の効力発生要件〜、〜当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を附したものということはできない〜。

 〜いわゆる法定条件にも性質のゆるすかぎり民法の条件に関する規定の類推適用あるものとしても〜たとえ、被上告人Bに〜条件の成就を妨げる行為があつたとしても、130条の〜適用によつて〜売買契約が効力を生じて上告人が本件農地の所有者となつたものとすることはできない、〜

〜農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、知事の許可を必要とせられているのであつて、現実に〜許可がない以上〜所有権移転の効力は生じない〜ことは農地法3条の規定するところ〜130条の〜ような当事者の「看做す」というがごとき〜擬制的効果によつて〜効力を左右することは性質上許されない〜から〜。


法定条件(弁護士ドットコムより)

法律行為の効力の発生・消滅につき法律が規定している要件事実のこと。

民法

(条件の成就の妨害)
第130条 条件〜成就〜によって不利益を受ける当事者が故意に〜成就を妨げたときは、相手方は〜条件〜成就〜とみなすことができる。

ごく当たり前の結論と思いますが、
登記の世界では、「条件付所有権移転仮登記」において「条件:農地法〜の許可」などと書く関係で、つい停止条件と思ってしまいがちですね。
登記原因証明情報には、契約や物件変動に係る条件等は必ず記載すべきと思っておりますが、農地法上の許可については、停止条件ではないことに注意ですね。