Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

みなし解散会社の継続

みなし解散登記をされてしまった会社の継続手続の依頼がありました。
通常の継続登記と変わらないだろうけれど、一旦、清算人の登記は入れないといけないんだろうな、
でも、休眠していたぐらいなのだから、定款変更して機関の簡素化もしておかないといけないだろうな、
などと思いながら調べていましたら、

法務省のHPには、大変、丁寧に、場合分けした書式が公開されていました。
(抽出・加工あり。勝手に書き換えてみましたので原文参照)

A:取締役会設置の定めをする場合

B:取締役会設置会社→継続後:取締役会を設置せず,取締役の互選〜代表取締役を選定することとする場合
D:取締役会設置会社→継続後:取締役会を設置せず,株主総会の決議〜代表取締役を選定することとする場合

C:取締役会設置会社→継続後:取締役会も監査役も設置せず,取締役の互選〜代表取締役を選定することとする場合
E:取締役会設置会社→継続後:取締役会も監査役も設置せず,株主総会の決議〜代表取締役を選定することとする場合

法務省のHP書式例

なんと親切ですね。
また、法定清算人として登記する関係で、定款の添付が必要です。

ついでに清算人関係の添付書類を確認しておきますと、

清算

取締役がなった場合 定款
定款で定められた者 定款,就任承諾書
株主総会の決議で定められた者 定款,株主総会議事録,就任承諾書

(有限会社の場合、総会で選任された場合は(定款に優先するので?)、清算人会の設置ができない関係で定款添付不要。)
代表清算

代表取締役がなった場合 なし
定款で定められた者 定款,就任承諾書
定款の定めに基づく清算人の互選で定められた者 定款,清算人の過半数の一致があったことを証する書面,就任承諾書
株主総会の決議で定められた者 株主総会議事録
清算人会が選定した者 清算人会議事録,就任承諾書

以上、法務省のHP書式例の「解散」から抜粋。(抽出・加工あり。原文参照)

しかも、上記のように、大幅な機関設計の変更を行う場合は、
これによる定款変更も決議して、変更後の機関設計に基づいて新役員などを選任することになるわけですから、新定款も添付することになると思います。

先に書いた定款は、「解散時」のものである必要があると思うので、定款は新旧2通添付する必要があろうかと思うのですが、そのようなことはしてないと言う記述もありました。

有名な畑司法書士も同じ疑問をお持ちになったようです。(→これ

私なら、やっぱり2通付けますね。