Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

接道義務の規定

(2010-10-18の記事の改記分)
いわゆる接道義務等についてザラッと拾ってみました。
建築基準法(抽出加工あり)

(適用区域)
第41条の2 この章(第八節を除く。〈41条の2〜68条の8 〉)の規定は、都市計画区域準都市計画区域内に限り、適用する。

(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路〜に2m以上接しなければならない。
ただし〜周囲に広い空地を有する建築物その他の〜省令〜基準〜適合〜建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上+衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。(以下略)(下記参照。)
2 地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上〜、〜or〜条例で〜制限を付加〜できる。

(道路内の建築制限)
第44条 建築物or〜擁壁は、道路内にor道路に突き出して建築しor築造してはならない。ただし、次の各号〜この限りでない。(以下略)(下記参照。)

(私道の変更or廃止の制限)
第45条 私道の変更or廃止によつて〜接する敷地が43条①〜or〜②〜に基く条例の規定に抵触することとなる場合〜特定行政庁は〜私道の変更or廃止を禁止〜or制限〜できる。(以下略)

(壁面線の指定)
第46条 特定行政庁は〜建築審査会の同意を得て、壁面線を指定〜できる。〜

(壁面線による建築制限)
第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱or高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし〜

島根県
建築基準法 43条①ただし書、44条①ただし書の規定による許可申請の手引き

島根県建築基準法施行条例島根県例規検索システムより)

第6条(特殊建築物等の敷地と道路との関係)
第7条(劇場等の前面空地)
第8条(共同住宅の出入口と道路との関係)
第9条(自動車車庫等の敷地と道路との関係)

建築基準法上の道路とは - g-note(Genmai雑記帳)
建築基準法の道路 - g-note(Genmai雑記帳)
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