第二次納税義務者
第二次納税義務
国税庁・法令解釈通達から(抽出・加工あり。原文参照)
(第二次納税義務を負う者)
92. 第二次納税義務を負う者は、重要財産を有し+その財産に関して生ずる所得が、納税者の所得となっている場合における次に掲げる者〜。
(1)納税者が個人である場合
〜納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その納税者の経営する事業から所得を受けている者〜(徴収法37条1号)。(2) 納税者が同族会社である場合
〜同族会社の判定の基礎となった株主or社員〜。
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第二次納税義務。何で他人の税金を払わなければならないの?【インターネット会計事務所】タックスニュース