株主リスト・地番等が不明
申告書の別表2などを見ると、町名まで書いてあって地番などが書いてない場合があります。
法務省HPから(抽出・加工あり。原文参照)
Q13 | 株主の住所〜正確に把握していない(地番が分からない等)〜どのように記載〜。 |
A13 | 〜株主名簿の記載事項とされていますので,原則として,地番まで記載する必要がありますが,会社が地番まで把握していない場合には,把握している限度で記載すれば足ります。 |
その場合〜株主リストに「株主○○の住所については,株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等〜記載できない理由を注記してください。 |
全く不明の場合→株主リスト等に関するQ&A(日司連)のQ.22
参考・株主リスト・「株主の住所」 - g-note
・「株主の住所」・会社の株主本人確認義務? - g-note