Genmai雑記帳

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最高裁(新):節税のための養子縁組の有効性

平成28(受)1255 養子縁組無効確認請求事件
平成29年01月31日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合で〜も,直ちに〜「〜縁組〜意思がないとき」に当たる〜とはできない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)
原審は,

〜養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたもの〜802条(1)「〜縁組〜意思がないとき」に当たる〜

最高裁

養子縁組は,嫡出親子関係を創設するもの〜,養子は〜相続人となる〜,
〜縁組〜による相続税の節税効果は,相続人の数〜増加〜に伴い〜相続税法の規定によって発生し得るもの〜。
〜節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るもの〜。

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条(1)にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。