Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):グーグル等検索結果の削除基準

平成28(許)45 投稿記事削除仮処分〜事件
平成29年01月31日 最三小決
裁判要旨抜き書き

 検索事業者に〜プライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL+表題+抜粋を検索結果から削除〜を求めることができる場合

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜プライバシー〜事実をみだりに公表されない利益は,法的保護の対象〜

〜他方,検索事業者は,インターネット上〜情報を網羅的に収集〜複製を保存〜索引を作成するなどして情報を整理〜利用者から示された一定の条件に対応する情報を〜検索結
果として提供するもの〜,この情報の収集,整理+提供はプログラムにより自動的に行われるものの〜事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから〜検索結果の提供は〜検索事業者自身による表現行為という側面を有する。

〜また,

〜検索結果の提供は,公衆が,インターネット上に情報を発信したり,インターネット上の膨大な量の情報の中から必要なものを入手したりすることを支援するもの〜現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割〜。

〜検索結果の提供行為が違法〜削除を余儀なくされるということは,上記〜表現行為の制約であ〜り,〜上記役割に対する制約でもある〜。

検索事業者が〜プライバシー〜事実〜等〜掲載〜ウェブサイトのURL等情報を検索結果〜として提供〜行為が違法となるか否かは,

〜事実の性質+内容,
〜URL等情報〜提供〜によって〜プライバシー〜事実が伝達される範囲と〜被る具体的被害の程度,
その者の社会的地位や影響力,
〜記事等の目的や意義,
〜記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,
〜記事等に〜当該事実を記載する必要性など

〜「当該事実を公表されない法的利益」と「当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情」を比較衡量して判断すべき〜
その結果〜公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し〜削除〜を求めることができる〜。

児童買春〜被疑事実に基づき逮捕〜という本件事実は,他人にみだりに知られたくない〜プライバシー〜事実〜ではあるが,
児童買春が児童に対する性的搾取+性的虐待と位置付けられ〜社会的に強い非難の対象〜罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項〜といえる。
また〜検索結果は〜居住〜県の名称+抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部〜,〜伝達される範囲はある程度限られたもの〜。

以上〜抗告人が妻子と共に生活〜罰金刑〜後は〜犯罪を犯すことなく民間企業で稼働〜がうかがわれる〜などの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益〜優越〜が明らか〜とはいえない。

(朝日新聞)
さいたま地裁は2015年、「ある程度の期間が経過すれば犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と述べて削除を命令。〜EU)司法裁判所が認めた「忘れられる権利」を国内で初めて明確に認めた判断として注目された。だが、東京高裁は昨年7月、「法で定められた権利ではない」として削除命令を取り消していた。
グーグル検索結果の削除、初の判断基準 最高裁が示す:朝日新聞デジタル