Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

登記識別情報が失効していた場合。「本人同行出頭」案

nsrのスレッドの中に、参考として、下記の質疑応答が出ていました。備忘のためupしておきます。(投稿者に感謝)

提供された登記識別情報が失効していた場合(登研705号)(抽出・加工あり。原文参照)

Q 資格者〜代理〜申請〜において、事前に有効〜を確認した上で登記識別情報を提供したものの、その後に何らかの事由で〜失効〜が申請後に判明したときは、〜取下げるまでもなく〜資格者代理人が〜本人確認情報〜を追完すればよい〜か。

A ご意見のとおり〜
〜なお、〜本人確認情報が追完されない場合は、事前通知〜よることになる〜。

 これって、「事前に有効〜確認した」のに「失効〜が〜判明」、と言う部分に重要な意味があるとは思えませんので、
「登記識別情報を提供したのに違っていた(不提供となった。)」場合の、一般的な取り扱いと言うことでしょうか・・・・

結局、可能な追完方法があればそれで進行する。受け付けたものをむやみに取り下げ(却下)しないと言う扱いと思われ、妥当と思います。
そうだとすると、そもそも上記のような場合、大変、切迫した状況になりますので、もっと直接的な方法として、
「本人を同行して法務局に出向き、登記官と面談して確認してもらう。」なんて方法も考えられますね。

もっとも、登記官としては、記録するのが面倒ですから、
「わかったから、本人確認情報出してよ。」と言われそうにも思いますが・・・・。