Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

連れ子間の婚姻

 「連れ子」と「連れ子」は、養子縁組により兄弟姉妹となっている場合と、そうでない場合がありますが、時々、双方が婚姻している戸籍を見ます。
大学1年で習った規定ですが、弁護士の高橋辰三先生が、面白い記事を書いておられました(→これ)ので、再確認してみました。
民法

(近親者間の婚姻の禁止)
第734条 直系血族or3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

姻族関係は、「一方の配偶者(自身)」と「他方の配偶者の血族」との間の関係ですので*1
養子縁組をしていない場合、連れ子間には姻族関係もなく、親族関係自体がないものと思います。
養子縁組をしている場合は、養親と法定「血族」関係が生じますので、連れ子間は「傍系血族関係」として、上記ただし書きの適用を受けることになりますね。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第735条 直系姻族の間では、婚姻〜できない。〜姻族関係〜終了〜後も、同様〜。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第736条 「養子orその配偶者」or「養子の直系卑属orその配偶者」と「養親orその直系尊属」との間では〜親族関係終了〜後〜も、婚姻〜できない。