Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

募集株式の発行・出資の目的とする金銭債権の弁済期

久しぶりに金銭債権の出資による増資手続の依頼を受けました。
会社法

第207条 〜会社は、199条①(3)〜事項を定めたときは〜裁判所に〜検査役の選任の申立てをしなければならない。
9 前各項の規定は〜次の各号〜場合には〜適用しない。

(4) 〜199条①(3)の価額が相当であること〜弁護士〜公認会計士〜税理士〜の証明(〜不動産〜は、+〜鑑定士の鑑定評価〜)を受けた場合:〜財産の価額
(5) 〜会社に対する金銭債権(弁済期〜到来しているものに限る。)であって〜199条①(3)の価額が〜負債の帳簿価額を超えない場合:当該〜債権〜の〜価額

平成18年03月31日民商782
第2部 株式会社
第2 株式及び新株予約権

3 募集株式の発行等
(2) 募集株式の発行による変更の登記の手続
  ウ 添付書面
  (エ) 金銭以外の財産を出資の目的とするときは,次に掲げる書面

会社法207条⑨(5)に掲げる場合〜金銭債権〜記載〜会計帳簿(〜債権に係る負債の帳簿価額を確認〜できるもの)
  会計帳簿の記載から〜弁済期の到来の事実を確認することができない場合であっても,「会社が期限の利益を放棄していないことが添付書面から明らかな場合」を除き〜受理して差し支えない。