Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:共有株式の権利行使者指定、子との利益相反

昭和51(オ)419 異議申述催告公告
昭和52年11月08日 最三小判
裁判要旨抜き書き

1.株式が未成年の子と〜親権者〜の共有〜場合〜、親権者が〜子を代理して商法203条②〜株主の権利を行使すべき者を指定する行為は〜利益相反行為にあたらない。
2.(略)

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 株式が未成年の子と〜親権者を含む数人の共有に属する場合において、親権者が未成年の子を代理して商法203条②にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」を指定する行為は、その者を親権者自身と指定するときであつても、利益相反行為にあたるものではない。

 現行会社法106条ですね。