Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

「数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大」・法務通信の記事

内藤先生のブログで紹介されておられました。

〜登記官会同〜において,本省提出協議問題として〜(2)数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大について〜
司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

内藤先生は、「ひとりでも遺産分割」の復活を期待するような記述をしておられます。
勿論、それも期待するところですが、

この会同の後、「法務通信」平成28年12月号に、
「一次相続人と二次相続人との間に相続分の譲渡があった場合の相続登記について」
★(原文・配信者向けパス付)

と言う、登記官の個人的意見として(?)の「実務解説」が載っています。
(このことで頑張っていた某司法書士から資料を頂きました。とてもとても感謝。)


永年、司法書士や登記関係者が苦しんできたと言う意味では、こちらの方に強く期待しております。