Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:名義株により株主となる者

昭和42(オ)231 株券引渡請求
昭和42年11月17日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受がされた場合〜実質上の引受人が株主となる〜。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

 他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合〜、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となる〜

けだし、

商法201条は1項〜名義のいかんを問わず実質上の引受人が株式引受人の義務を負担するという当然の事理を規定し、2項〜、特に通謀者の連帯責任を規定したもの〜

〜単なる名義貸与者が株主たる権利を取得する趣旨〜とは解されない〜

〜一般私法上の法律行為の場合と同じく、真に契約の当事者として申込をした者が〜権利〜取得〜義務〜負担〜と解すべき〜