Genmai雑記帳

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大阪地裁:出資共有者の権利行使者の選定等に参加し得る機会

平成7年(ワ)第9326号、平成9年(ワ)第913号 社員代表訴訟、共同訴訟参加申立事件
平成9年04月30日 大阪地判
要旨抜き書き

 有限会社の社員〜持分を相続〜準共有するに至った共同相続人〜権利行使者の選定+通知は〜一部の者のみによってすることはできず〜全準共有者が参加〜できない事情がある場合〜も〜参加しうる機会を与えることを要する〜

(抽出・加工あり。原文参照)

2〜有限会社の社員の持分を相続により準共有するに至った共同相続人は、持分の準共有者として〜取締役の責任を追及する代表訴訟を提起する場合には、有限会社法22条〜準用〜商法203条②〜により、右持分につき社員の権利を行使すべき者1人(〜「権利行使者」〜)を選定〜、〜会社に通知することを要し〜選定+通知を欠くときは、特段の事情がない限り〜原告適格を有しない〜(平成元年(オ)573・同2年12月04日三小判〜)。

〜権利行使者を定めるに当たっては、持分の価格に従い〜過半数をもって〜決する〜(平成5年(オ)1939・同9年01月28日三小判〜)が〜権利行使者は準共有者間に意見の相違があるときでも、自己の判断に基づき社員の権利を行使することができる(昭和52年(オ)833・同53年04月14日二小判〜)など、〜選定+通知が〜準共有者の利害と密接な関係を有することを勘案すると〜選定+通知は〜準共有者の一部の者のみによって〜はできず、全準共有者が参加して右選定+通知をすべきであり、仮に全準共有者が参加〜できない事情がある場合〜も、少なくとも参加しない他の準共有者に対し、右選定+通知に参加し得る機会を与えることを要する〜

〜本件〜選定+通知の手続に全く関与していない〜手続に参加し得る機会を与えられなかった〜
〜選任、通知手続には重大な瑕疵がある〜効力がない〜

〜参加人は、「〜協議により合意に至る可能性はなく、また、Dの法定相続分は小さく〜反対しても〜多数決を覆すことは不可能であるから〜多数決による選定は、有効〜」旨主張〜が、右判示のような〜選定+通知の〜意義などに徴すると、右判示の手続を経ることを要するものというべき〜

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