Genmai雑記帳

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旧根抵当権の確定期日に関する経過措置

民法 附則(昭和46年6月3日法律第99号) 抄

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条 この法律による改正後の民法(〜「新法」〜)〜は、別段〜定めがある場合を除き〜現〜存〜抵当権で根抵当であるもの(〜「旧根抵当権」〜)にも適用〜。ただし〜旧法〜により生じた効力を妨げない。

(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際〜現に存する〜「元本の確定すべき時期」に関する定めor〜登記は、その定めにより〜確定する〜日をもつて新法第398条の6①の期日とする定めor〜登記とみなす。

ただし、「その定めにより元本〜確定〜日」が「この法律〜施行〜日から〜5年〜経過〜日より後」であるときは、当該定めor〜登記は〜5年〜経過〜〜日をもつて同項の期日とする定めor〜登記とみなす。

(元本の確定の時期に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前に、新法第398条の20①(1)〜規定〜申立て、同項(2)〜規定する差押え、同項(3)〜規定〜競売手続の開始若しくは差押えor同項(4)〜規定〜破産手続開始の決定があつた旧根抵当権〜は、「この法律〜施行〜日」にこれらの事由が生じたものとみなして、同項〜を適用〜。

根抵当権を法定した時の改正条文(昭和46年) - g-note(Genmai雑記帳)