Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁(新):「取締役会設置会社」における「総会による」代表取締役選定

平成28(許)24 職務執行停止,代行者選任仮処分〜
平成29年02月21日 最三小決
裁判要旨抜き書き

 取締役会設置会社である非公開会社〜取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜取締役会を置くことを当然に義務付けられて〜ない非公開会社〜が〜取締役会を置いた場合株主総会は「法に規定する事項」+「定款で定めた事項」に限り決議をすることができることとなる〜(295条②),法において,この定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はない。

〜法は取締役会をもって代表取締役の職務執行を監督する機関と位置付けている〜,取締役会設置会社〜において,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができることとしても,代表取締役の選定+解職に関する取締役会の権限(362条②(3)が否定されるものではなく〜監督権限の実効性を失わせるとはいえない。

 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効〜

 先日、これについてupしたばかりです(「取締役会設置会社」における「総会による」代表取締役選定 - g-note(Genmai雑記帳))が、これについては金子先生が、上記と同様の説明をした上で書式まで出して詳しく説明しておられ、おかげさまで私なども、安心してこの規定を定款に入れるようにしている所であり、登記も問題なく終了しております。

 と言うことで、「あらためてお墨付きが出た」などと考えておりましたら、当の金子先生が、上記判決を批判しておられてビックリしました。
2017.02.27(月)【最高裁判旨に思う】(金子登志雄)
 確かに、295条②は、非公開会社についてのみ規定されたものではありませんよね。流石、金子先生ですね。私などは結果だけ見て喜んでおりました。