通達:社会福祉法改正〜登記1(評議員・評議員会)
法務省民商第29号 平成29年02月23日
〜地方法務局長 殿 商事課長
社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知) (抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
第1 社会福祉法人の機関に関する改正
1 社会福祉法人に設置すべき機関
〜評議員,評議員会,理事,理事会〜監事〜を置かなければならない〜(〜36条①),
定款の定めによって,会計監査人を置くことができる〜〜定款をもって,
評議員+評議員会〜事項,
役員(理事+監事〜)の定数〜他役員〜事項,
理事会〜事項
会計監査人を置く場合〜事項を定めなければならない〜。(31条①)
(1) 評議員
ア 評議員の選任+員数
〜識見を有する者のうちから,定款の定めるところにより選任〜(39条),役員or〜職員を兼ねることができない〜(40条②)。
〜評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数〜(40条③)。イ 評議員の任期
〜選任後4年以内に終了〜会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで〜
定款によって〜6年以内〜定時評議員会の終結の時まで伸長〜妨げない〜(41条①)。
〜定款〜補欠として選任〜評議員の任期を退任〜評議員の任期〜満了〜時までとすることを妨げない〜(41条②)。ウ 評議員の権利義務を承継する者
〜員数が欠けた場合〜任期〜満了or辞任〜退任〜評議員は,新〜評議員〜就任〜まで,なお〜権利義務を有する〜(42条①)。
〜また〜事務〜遅滞〜損害を生ずるおそれ〜所轄庁は〜利害関係人の請求〜又は職権で,一時評議員の職務を行うべき者を選任〜できるエ 評議員に関する経過措置
(ア) 評議員の選任に関する経過措置
〜施行日までに,あらかじめ〜39条〜規定の例により,評議員を選任〜,〜選任は,施行日に〜効力を生ずる〜。
〜任期は,施行日以後4年以内〜終了〜会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで〜
〜定款によって〜6年以内〜〜〜最終〜定時評議員会の終結の時まで伸長〜妨げない〜(〜附則9条①+②)。
〜施行日の前日〜評議員である者の任期は,同日に満了〜(附則9条③)。
(イ) 評議員の員数に関する経過措置
〜現〜存〜法人で〜事業〜規模が整備政令4条〜基準を超えないもの〜,施行日から〜3年を経過〜までの間,評議員〜4人以上〜(附則10条)。
(2) 評議員会
ア 評議員会の権限
〜法に規定〜事項+定款で定めた事項に限り,決議〜できる〜(45条の8①+②)。イ 評議員会の招集
定時〜毎会計年度の終了後一定の時期〜に招集〜必要がある場合には,いつでも〜(45条の9①+②)。
〜を除き,理事が招集〜(③)。ウ 決議要件
〜過半数(〜定款〜以上)が出席〜その過半数(〜定款〜以上)をもって〜(45条の9⑥)。エ 議事録
〜日時+場所,議事の経過の要領+結果等〜議事録を作成〜(45条の11①,〜規則2条の15③)。
〜出席〜評議員等の署名or記名押印を要しない。オ 決議の省略
理事が〜提案〜場合に〜全員が書面〜同意の意思表示〜可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす〜(45条の9⑩準用〜一般法人法〜194①〜),〜議事録を作成〜(〜規則2条の15④(1))。