社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)の続き(3) (抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
(1) 役員の選任
〜評議員会の決議〜選任〜(43条①項)〜
(2) 役員の員数等
理事は6人以上,監事は2人以上〜(44条③)。
〜理事〜次の者が含まれなければならない〜(④)。ア 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
イ 〜区域における福祉〜実情に通じている者
ウ 〜施設〜管理者
(3) 役員の任期
〜選任後2年以内に終了〜会計年度のうち最終〜のものに関する定時評議員会の終結の時まで
(〜定款〜短縮〜妨げない。)〜(45条)。
(4) 役員の解任
(5) 役員の権利義務を承継する者
法or定款〜員数が欠けた場合〜任期の満了or辞任〜退任〜役員は,新〜役員(一時役員〜を含む。)が就任するまで,なお〜権利義務を有する〜(45条の6①)〜仮理事〜制度〜廃止〜
(6) 役員の欠員補充
(7) 役員に関する経過措置
イ 役員の員数〜経過措置
〜現〜存〜法人について〜は,44条③〜は,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用〜
〜終結前は,なお従前の例による〜(附則12条)。ウ 役員の任期〜経過措置
〜現に在任〜役員の任期は〜45条〜にかかわらず,施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時まで〜(附則14条)。エ 理事の代表権〜経過措置
〜現に在任〜理事の代表権〜は,施行日以後に選定された理事長が就任するまで〜なお従前の例による〜(附則15条)。
(1) 理事長の選定及び解職
〜理事長は,理事会で選定+解職〜(45条の13②③)。
(2) 理事長の代表権
〜一切の裁判上or裁判外の〜権限〜(45条の17①)〜加えた制限〜善意〜第三者に対抗〜できない〜
〜理事長が欠けた場合〜役員の権利義務承継〜規定(45条の6①+②〜)を準用〜(45条の17③)。
1 定款の変更の手続
〜評議員会の決議(〜3分の2(〜上回る〜定款〜その割合)以上〜45条の9⑦(3)〜)(45条の36①)。
2 定款の変更の認可
3 定款の変更〜経過措置