社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)の続き(4)(抽出・加工あり。原文参照)
通達 | 社会福祉法改正に伴う登記取扱い(通知) |
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1 | 評議員・評議員会 |
2 | 理事会 |
3 | 役員・理事長・定款変更 |
4 | 設立登記 |
5 | 理事長+理事の登記 |
6 | 資産の総額の変更登記 |
第5 社会福祉法人の登記
1 設立の登記
(1) 登記すべき事項
〜理事長は〜一切の裁判上or裁判外の〜権限を有し〜権限に加えた制限は〜善意の第三者に対抗〜できないとされた(45条の17①②)ことから〜「代表権の範囲or制限〜定め〜」が削られた(整備政令2条,組登令別表)。ア 目的+業務(組登令2条②(1))
イ 名称(2)
ウ 事務所の所在地(3)
エ 代表権〜者の氏名,住所+資格(4)
〜理事会は〜理事長1人を選定〜(45条の13③)
〜理事長の代表権〜規定(45条の17①)〜
〜代表権〜者は,理事長となる。〜「理事長」〜で登記する〜
オ 解散の事由〜(5)
カ 資産の総額((6)別表)
(2) 添付書面〜設立〜の添付書面〜
ア 定款(組登令16条②)
イ 代表権〜者の資格〜証〜書面(②)
設立当初の理事は,定款で定〜(31条③項)〜,理事長が理事であること〜証〜書面としての定款,
理事長たる理事が就任〜承諾〜証〜書面,
理事長を選定した理事会の議事録〜
理事長の就任を承諾〜証〜書面〜ウ 資産の総額〜証〜書面(組登令16③)
エ 所轄庁の認可書or認証〜謄本(組登令25条〜準用〜商登法19条)
(3) 登記の記録
〜別紙記録例1〜。